感染症ごとの出席停止期間
学校は、子ども達が集団生活を営む場であり、感染症が発生した場合、大きな影響を及ぼす可能性があります。感染症の流行を予防することは、教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持するとともに、子ども達が健康な状態で教育を受けるためにも重要です。
第二種感染症は、空気感染又は飛沫感染するもので、子ども達がかかりやすく、学校において流行を広げる可能性が高い感染症のため、出席停止期間の基準を感染症ごとに定められています。
第三種感染症・その他の感染症でも、子どもがかかりやすいものを抜粋しました。
第二種感染症は、空気感染又は飛沫感染するもので、子ども達がかかりやすく、学校において流行を広げる可能性が高い感染症のため、出席停止期間の基準を感染症ごとに定められています。
第三種感染症・その他の感染症でも、子どもがかかりやすいものを抜粋しました。
第二種感染症
インフルエンザ(幼稚園) | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後三日を経過するまで |
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インフルエンザ(学校) | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻疹 | 解熱した後三日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後二日を経過するまで |
結核 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
第三種感染症 その他の感染症(抜粋)
感染性胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノ) | 下痢・嘔吐症状が軽減した後、全身状態がよければ登校可能だが、回復後も数週にわたって便からウイルスが排出されることがあるため、排便後の始末・手洗いを徹底する |
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マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し、全身状態がよければ登校可能 |
溶連菌感染症 | 抗菌薬療法開始24時間以内に感染力は消失するため登校可能だが、抗菌薬は最後まで飲みきる |
手足口病 | 全身状態が良好であれば登校可能だが、ウイルスの排出期間が長いため排便後の始末・手洗いを徹底する |
ヘルパンギーナ | 全身状態が良好であれば登校可能だが、ウイルスの排出期間が長いため排便後の始末・手洗いを徹底する |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 出席停止の必要はないが、患部に直接触らないようにする |
伝染性軟属腫(水いぼ) | 出席停止の必要はない |
発症日(0日目)は、病院に受診した日ではなく、症状(発熱、関節痛など)が始まった日のことをいいます。
ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
参考:厚生労働省HP、学校において予防すべき感染症の解説、学校保健安全法施行規則